なぜ「4月2日生まれ」から学年が始まるの?

なぜ「4月2日生まれ」から学年が始まるの?
2020年4月2日
学年はなぜ「4月2日生まれ」の子から始まり、「4月1日生まれ」の子で終わるのでしょうか。
学校は4月1日から始まるのに、どうして「4月1日生まれ」の子は1つ上の学年になってしまうのでしょう。
本日4月2日、誕生日の友達におめでとうLINEを送ったときにふと思ったわけです。

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学年の決め方

教育基本法では、小学校に入学するタイミングを次のように決めています。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
学校教育法
では学年の始まりというのはいつなのでしょうか。
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
学校教育法施行規則第59条
つまり、満6歳に達した次の日以降に初めて来る「4月1日」に入学するわけです。
そこで凡人の僕は思うわけです。
もし4月1日生まれから学年が始まっていたら、4月1日生まれの中学の同級生のあの子とはあんなに仲良くなってなかったんだなぁなどと考えつつそう思ってしまうわけです。
年齢の数え方

「4月1日生まれ」と「4月2日生まれ」で学年が変わるのには年齢の数え方に理由があります。
“年齢計算ニ関スル法律”という年齢計算だけを定める法律にはこのようにあります。
年齢は出生の日より之を起算す
民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
明治6年第36号布告は之を廃止す
年齢計算ニ関スル法律
“年齢は出生の日より之を起算す”
ほう・・・
年齢は生まれた日を1日目として数えるということですね。
民法第143条に年齢の計算法が書いてあるとありますね。
見てみましょう。
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
民法第143条
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
第2項に“週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。”とあります。
なるほど。
例えば月曜日から一週間という契約は、翌週の月曜日の0時までではなく日曜日の24時までということか。
この2つの法律をまとめると
・4月1日生まれの人は4月1日が年齢の1日目となる
・4月1日生まれの人は3月31日に今までの年齢が終了する
つまり4月1日生まれの人は、法律上では”3月31日の24時に満6歳“となり翌日は”満6歳に達した次の日以降に初めて来る4月1日“となるのです。
また4月2日生まれの人は、法律上では”4月1日の24時に満6歳“となり”1年後に満6歳に達した次の日以降に初めて来る4月1日“がやってくるのです。
まとめ
4月1日生まれの子が1つ上の学年となり、4月2日生まれの子から学年が始まる理由は法律上での年齢の数え方にありました。
満年齢のタイミングが前日の24時か翌日の0時かという非常に微妙なライン引きですが、法律が前日の24時と言っているなら仕方ない従おうとういわけです。
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